😡 名誉毀損です。この女性は私ではないのに Sotwe浅田美鈴と出ています。
Sotweは有害です。著作権侵害だし。
このスクショ不正アクセス者が一度勝手に削除しました。悪いて解ってるのだ。
故意犯です。名誉毀損に不正アクセス、
業務妨害です。
刑法の名誉毀損と業務妨害の条文について
【Gemini】回答
ご希望の条文は、刑法第230条(名誉毀損)と第233条(偽計業務妨害)です。
刑法第230条(名誉毀損)
> 人の社会的評価を低下させるような事実を公にして、その人の名誉を毀損した者は、二年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
>
簡単に言うと、
* 他人の評判を悪くするようなことを公にすれば、罪に問われる可能性があります。
刑法第233条(偽計業務妨害)
> 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
>
簡単に言うと、
* うそをついて誰かの評判を傷つけたり、仕事に迷惑をかけたりすると、より重い罪に問われる可能性があります。
ポイント
* 名誉毀損: 単に相手を悪く言うだけでなく、その内容が事実と異なり、社会的に非難されるべきものである必要があります。
* 偽計業務妨害: 虚偽の情報を使って、相手に損害を与えることを目的としている点が特徴です。
注意:
* 刑法は専門用語が多く、条文だけでは理解しづらい部分があります。
* 具体的な事例は、弁護士など専門家にご相談ください。
より詳しく知りたい場合は、以下の点についてご確認ください。
* 名誉毀損と侮辱の違い
* 業務妨害の具体的な事例
* 名誉毀損や業務妨害で訴えられた場合の対応
これらの点について、ご希望であればさらに詳しく解説いたします。
ご自身で調べたい場合は、以下のキーワードで検索してみてください。
* 刑法 第230条
* 刑法 第233条
* 名誉毀損
* 業務妨害
* 弁護士
免責事項:
* この情報は一般的な知識に基づいて作成されたものであり、個々の事案に対する法的アドバイスではありません。
* 法律問題に関するご相談は、必ず弁護士にご相談ください。
何かご不明な点があれば、お気軽にご質問ください。
