🕵️♀️ホットペッパービューティーや楽天ビューティーなどに掲載されている浅田美鈴のブログが2025年8月から「浅田美鈴」の検索結果においてトップに固定されているっていう事自体は スポンサーサイトであることを隠して トップに固定しているとChatGPT-5が分析🔵まさにその可能性が高まりました 【て】⬅️文字間を開けて またこのような文字を入れてます やめてもらえますか。リンクの色も赤ばかり 変えないで 私は水色って決めてるでしょ お前のやり方にするな。こうして少しの努力で大きな成果を狙う、ドあつかましい天王寺の美容室
以下の内容で
消費者庁に
特定商取引法での疑義
景品表示法での疑義があるために通報させていただきました。
⋯△⋯△⋯△⋯△⋯△⋯△⋯△⋯
スポンサーサイトであることを隠し、一般サイトとして2025年8月から「浅田美鈴」のGoogle検索結果に於いて固定されてます。
https://beauty.hotpepper.jp/slnH000496497/blog/T001023763/
景品表示法
(不当な表示の禁止)
第五条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
https://laws.e-gov.go.jp/law/337AC0000000134
これに当てはまると思います。
この美容師のホットペッパービューティーのページが出てきてから2025年5月から一斉に他の浅田美鈴たちが検索から落とされています。
例えば いわき市の介護施設の代表者の浅田美鈴さんも これは 厚生労働省の外部のサイトなのに落とされてます。
いわき市 浅田美鈴
で、検索すると検索結果に「厚生労働省の外部サイト」があるのにオーバービューはそれを引用しながら浅田美鈴は存在しませんと、生成しています。
いわき市 浅田美鈴
福島県いわき市、あるいは「浅田美鈴」という個人名に関して、検索結果からは特定の人物、事業所、または公的な情報は見つかりませんでした。関連するキーワードとして、いわき市の介護事業所、近隣の事業者情報、義援金寄付者名簿 の情報が含まれていますが、ご指定の氏名は含まれていません。
介護サービス情報公表システム
介護サービス情報公表システム
+2
https://share.google/aimode/4cGDKdh5Me7Ld1dp6
この人物の情報が浅田美鈴として最も信頼できるものと私は考えます。
戸籍名であれ、職業名であれ 厚生労働省 が載せてる人だからです。
私は戸籍名 で YouTube でピアノ演奏 やら 作曲した曲を発表してますけども 言われたらマイナンバーを提示することができますが私を知らない人が「浅田美鈴」のGoogle検索結果を見た人はこれが芸名なのか ネット 名 (ハンドルネーム)なのか戸籍名なのかわからない状態だと思います。
これは
tocca hair&treatment天王寺店
〒 543-0063
大阪府大阪市天王寺区茶臼山2-9
茶臼山ビル5階
の美容師も実名なのか名寄せなのか判かりません。
ホットペッパービューティーは身元の確認をしてないからです。掲載時に、例えばマイナンバーカードを提示して下さいとか美容師の登録名証を出してくださいとかはやっていないと、複数のAIが、生成しています。
500円指名料は
特定商取引になるので、
同美容室の
求人において
複数の美容師がアルファベット名の下の名前だけで500円指名料を書き、トップスタイリストット 複数書いてて これが どこで トップスタイリストになるものが 書いてないのでステルスマーケティングだということです。
また店長まで出てきて 写真入りでこんな 求人ありませんよ。
これは求人を襲った店の宣伝です 多分。
https://work.beauty.hotpepper.jp/WC00007072/WS0000016366/
限りなくグレーです。
完全個室サロンと明記しながら
パーテーションで区切っただけの動画を Google マップのナレッジパネルから出してます。同美容室から出てます。
景品表示法違反
特定商取引法違反です。
お店の名前で書きましたけれども 株式会社リクルートも同じく違反だと思います。
株式会社リクルート
かぶしきがしゃりくるうと
100-6640
東京都千代田区丸の内
1-9-2
グラントウキョウサウスタワー
https://www.recruit.co.jp/
【行政規制】
1.広告の表示(法第11条)
通信販売は、隔地者間の取引であり、販売条件等についての情報は、まず広告を通じて提供されます。そのため、広告の記載が不十分であったり、不明確であったりすると、後日トラブルを生ずることになります。そのため特定商取引法は、広告に表示する事項を次のように定めています。
販売価格(役務の対価)(送料についても表示が必要)
代金(対価)の支払時期、方法
商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む。)
事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、
当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
(美容師が業務委託であれば 本名を名乗らなければならないのではないですか)
事業者が外国法人又は外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所及び電話番号
販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件又は提供条件
商品の販売数量の制限等、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
(メールアドレス公開されておりません)
以上



